インフォメーション【仙台 弁護士】つばさ法律事務所

2024.08.13夏季休暇のお知らせ

当事務所は,8月13日から8月16日まで,夏季休暇を頂いております。
お急ぎの方は,メール相談に入力をお願いいたします。
折り返しご連絡いたします。

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2023.12.26冬季休暇のお知らせ

当事務所は、12月29日から1月4日まで、冬季休暇を頂いております。お急ぎの方は、メール相談に入力をお願いいたします。折り返しご連絡いたします。

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2023.08.07夏季休暇のお知らせ

当事務所は,8月11日から8月16日まで,夏季休暇を頂いております。
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2023.08.07無罪判決獲得

当事務所の齋藤拓生と齋藤耕平で担当した詐欺被告事件について、完全無罪判決を獲得しました。依頼者は数千万円を詐取したという疑いをかけられ起訴されましたが、被害者と称する人物の証言は信用できないという弁護人の主張が認められ、完全無罪判決となりました。幣所では、刑事弁護にも力を入れていますので、近親者が逮捕されてしまったなどでお困りの際は、ぜひご相談ください。

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2020.08.11夏季休暇のお知らせ.

当事務所は,8月11日から8月15日まで,夏季休暇を頂いております。
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2019.09.26裁判員制度導入10年

裁判員制度は2019年5月21日に制度施行10周年を迎えました。

齋藤拓生は,2011年9月,裁判員裁判では東北発の無罪判決を獲得しました。
刑事裁判で一番大切なことは,無実の人を処罰しないということです。裁判員裁判も,市民感覚を裁判に反映することそれ自体に意義があるのではなく,市民感覚を反映させることよって,より一層えん罪を防止することこそが重要です。
 それにしても,どうして市民の参加が重大犯罪に関する刑事事件に限定されるのでしょうか。原発差止,米軍基地の騒音問題,情報公開裁判等々にこそ市民参加が必要なのではないでしょうか。

【2019年5月19日の河北新報の記事より】

<裁判員裁判・東北の10年>第3部 模索の果て(下)未完/参加の意味 顧みる契機に

 「被告人は、無罪」 裁判長が判決主文を読み上げると、法廷がざわついた。被告は涙を拭った。2011年9月、仙台地裁は殺人罪に問われた事件当時少年の裁判で、裁判員裁判では東北初の無罪判決を言い渡した。後に仙台高裁で確定した。

 被告は1999年、共犯者3人と共謀し、男性の首をロープで絞めるなどして殺害したとして起訴された。物証はほとんどなく、事件首謀者の男の証言の信用性が争点だった。 2011年3月に始まった公判は東日本大震災で中断された。同8月に新たに選任された裁判員は、最終盤に入りつつあった中断前の審理を収録した映像を5日間、法廷で視聴し続けて有罪か無罪かを判断する異例の展開となった。

 主任弁護人を務めた斎藤拓生弁護士(60)=仙台弁護士会=は最終弁論で「自信を持ち、自分の常識に従って判断してください。皆さんが刑事裁判に参加する意味はそこにある」と、長時間の視聴で疲れ気味の裁判員らに語り掛けた。

<常識を反映>

 裁判員が刑事裁判に参加する意味とは何か。

 裁判員制度の導入を提言した政府の司法制度改革審議会の意見書(01年)には「司法が国民の権利と自由の保障を担保し、法秩序を維持する役割を遂行するためには、国民の広い支持と理解が必要」と記されている。 「弁護士は裁判員の常識を反映することで冤罪(えんざい)を生まない刑事裁判が実現されることを期待した。制度施行10年の節目は、何のための裁判員裁判かという原点を顧みる機会になってほしい」。斎藤弁護士は訴える。

                                以上

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2019.09.23レオパレス21の施工不備問題(その2)

3 国土交通省の対応はどうなっているか
  国土交通省は,レオパレス21の施工不備問題を受けて,本年3月,原因究明と再発防止策を検討するために,「共同住宅の建築時の品質管理の在り方に関する検討会」を設置した。
  同検討会は,本年6月27日,中間とりまとめを公表した。中間とりまとめでは,?工事監理に係わる体制・環境の確保,建築確認申請図書と施工関係図書の整合確認,工場で組み立て済みのパネルに係わる照合確認が適切に行われるような仕組みを検討すること,?大型賃貸共同住宅事業者の品質管理・工事監理の実態を,国として定期的に把握すること,?国交省と特定行政庁間,特定行政庁間それぞれにおける違反情報等の共有体制のあり方について,検討すること,?中間検査の導入の促進を図ること,?事業所での設計が適切に行われていることを担保するため,チェックする仕組み等を検討すること等が提言されている。
いずれも当然の再発防止策であり,すみやかに実現されることが期待される。
しかしながら,中間とりまとめでは,なぜ、施工する意思のない仕様を確認申請書図に記載し,全社的に確認済証を騙し取るなどということが行われたのか,なぜ,その建築士自身が工事監理にほとんど関与していなかったか,についての掘り下げた分析が行われておらず,我が国の建築生産システムの構造的な問題点の改革のためには,不十分な内容といわざるをえない。

4 レオパレス21の施工不良問題の隘路(サブリース問題)
レオパレス21の施工不良問題の対象物件は,いずれもサブリース物件であった。建物の所有者となる者がレオパレス21に対して共同住宅の施工を発注し,完成した建物をレオパレス21が所有者から一括借り上げ(サブリース)するというビジネスモデルである。
建物所有者は,専ら賃料収入の確保に関心があり,建物の品質・性能にはほぼ関心がない。極論すれば,レオパレス21から賃料が支払われる限り,建物品質・性能はどうでもよいということになる。レオパレス21は,儲けを最大化するために,可能な限り建築コストを圧縮することになる。ここに,劣悪な品質・性能の建物が生み出される最大の原因がある。劣悪な品質・性能の建物が生み出されても,レオパレス21から賃料が支払われる限り,所有者は,「被害」があるとは認識せず,レオパレス21の責任を追及しようとはしない。ここにレオパレス21の施工不良問題の隘路がある。
前記中間とりまとめは,サブリース問題については何ら言及していないが,サブリースというビジネスモデルについては,安全で良質な住宅に居住することは基本的人権であるという見地から,全面的な見直しが必要といわなければならない。

5 建築生産システムの全面的見直しこそが必要
企業のコンプライアンスやガバナンスでは解決不能である。性悪説に基づき,厳格な第三者性のある者による検査及び監理の体制が構築されない限り建築物の安全性は確保されない。レオパレス21の施工不良問題を契機として,今こそ,工事監理及び検査制度の抜本的改革をすみやかな実現し,我が国の建築生産システムの構造的な問題点の抜本的に改革しなければならない。
以上
【消費者法ニュースに掲載】

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2019.09.23レオパレス21の不適切施工問題(その1)

1 レオパレス21の施工不備問題の概要
本年2月,株式会社レオパレス21(以下「レオパレス21」という。)が1996年から2014年までに施工した共同住宅のうち,少なくとも1324棟において準耐火構造又は防火構造違反等の重大な瑕疵が存することが発覚した。これにより,サブリースオーナーの資産価値が毀損され。また,1万人を超える賃貸アパート入居者が転居を求められるなどしている。その被害は極めて甚大なものとなっている。
レオパレス21に設置された外部調査委員会は,本年5月29日に「施工不備問題に関する調査報告書」を公表した。同報告書によれば,今回発覚した施工上の問題点は,?小屋裏等界壁問題(建築基準法違反),?界壁発泡ウレタン問題(建築基準法違反),?外壁仕様問題(建築基準法違反),?天井問題(設計図書違反,告示違反)であり,いずれの場合においても,確認申請図書その他設計図書の内容には問題がなかったにもかかわらず,設計図書の内容とは異なった施工が行われていたとのことである。外部調査委員会は,上記のうち???について,施工する意思のない仕様を確認申請書図に記載し,全社的に確認済証を騙し取ったに等しいとの極めてショッキングな指摘を行っている。また,同委員会は,レオパレス21の工事監理が同社の社員たる建築士によって行われ,第三者性・独立性が確保されない仕組となっていて,その建築士自身が工事監理にほとんど関与していなかったことをも明らかにした。

2 なぜ,このような問題が発生するのか
これまでも,レオパレス21の施工不備問題と同様の建築関係の大規模な偽装・手抜き等の問題が多発している。その背景には,我が国の建築生産システムの構造的な問題点があるといわなければならない。すなわち,建築確認どおりに現場の施工が行なわれていることは,全ての建築物について当然確認検査機関による中間検査や完了検査でチェックされるはずなのに,1,2回程度の中間検査では全ての違法性チェックが困難であること,また設計図書と現場施工の一致を確認する職責を負っている工事監理者がいるはずなのに,その業務が平然と怠られていることである。
それゆえ,我が国の建築生産システムの構造的な問題点にメスを入れない限り,建築関係の大規模な偽装・手抜き等の問題の根絶はあり得ない。日本弁護士連合会は,本年6月27日,我が国の建築生産システムの構造的な問題点の改革を求めて,工事監理者の独立性確保及び中間検査制度の充実等の抜本的改革を求める会長談話を発出した。
(その2へ続く)

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2012.06.01津波と住宅の安全性<欠陥住宅東北ネット総会

 私が代表を務める欠陥住宅東北ネットでは,来る7月1日午後1時から,総会を開催いたします。会場は,仙台弁護士会館4階大会議室です。
 総会では,東北学院大学の飛田教授に,「津波と住宅の安全性」について,御講演いただくことになりました。
 東日本大震災以後,津波被害からいかにして住宅を守るかが重要な問題となっております。極めて有意義なお話をお聞きすることができると存じます。
 どなたでも参加可能です。参加無料です。多くの皆様の御参加をお待ちしております。

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2012.05.30法律相談は無料です。

 平成23年3月11日に,宮城県に住所があった方については,平成27年4月2日まで,法律相談料は,無料となります。
 弁護士は敷居が高い,法律相談料が心配,と思っていた方,是非,お気軽に御相談ください。
 親身に対応させていただきます。

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2012.05.292つの無罪判決を獲得しました。

平成23年9月1日 裁判員裁判の殺人事件で無罪判決
 被告人は,一貫して,犯行を否認していました。検察官の唯一の証拠は,共犯者の証言でした。仙台地裁は,共犯者の証言の信用性を否定して,無罪としました。
 裁判員裁判では,東北地方で初めての無罪判決です。検察官が控訴して,現在,仙台高裁に係属中です。

平成24年1月13日 業務上過失致傷(交通事故)で無罪判決
 被告人は,低血糖症で,運転中に,突然,意識を喪失して,事故を起こしました。
 在宅事件で,捜査段階では,弁護人がついておらず,過失を認める供述調書が作成されてしまいました。
 公判段階で,私が弁護人となり,「低血糖症で,運転中に,突然,意識を喪失してしまったのであるから,予見可能性がなく,過失はない。」主張しました。
 裁判所は,私の主張を全面的に認めて,無罪としました。

 今後も,弁護技術を磨いて,被疑者・被告人の人権擁護に尽力くします。

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2009.06.12ホームページを公開しました。

当法律事務所のホームページが完成しました。
今後ともよろしくお願い致します。

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